一人で頑張る経営者の味方「一人親方労災保険」

怪我したときの補償は…、誰もサポートしてくれない…、経営者は何かと大変、そのお悩みを解決!

都道府県労働局か労働基準監督署が管轄

一人親方の場合、心配なのは通勤途中や仕事中に不慮の事故や災害などあうことだと思います。 基本的に、一人親方は「労働者」対象である労災保険には加入できません。なぜなら本人が「個人事業主」になっているからです。

しかし多くの一人親方は、建設業や林業、漁業、個人タクシー業者などに従事しており、仕事の実態としては「労働者」とほぼ変わらず、保護をする必要があるという観点から、国は一人親方については労災保険の特別加入制度を設けています。

いわゆる「一人親方労災保険」と呼ばれるものです。近年は、労災保険の加入を義務付けている現場も数多くあり、知らないでは済まされない制度となっています。

特別加入の手続きには2つの方法があります。まずは、都道府県労働局長から特別加入を承認されている既存の団体を通じて加入するという方法です。この場合、その特別加入団体に必要書類を提出することで加入することができます。

特別加入団体は都道府県別にいくつもあるので、詳しく知りたい場合は、都道府県労働局か労働基準監督署に問い合わせるといいでしょう。もうひとつは、自分で新たに特別加入団体をつくり申請するという方法があります。

また、特別加入制度では加入時に健康診断が必要な業務があり、診断結果によっては加入できない場合もあります。 さらに、補償の対象になる範囲というのも、従事している仕事によって変わってきます。特に通勤途中の災害(通勤災害)については、個人タクシー業者、個人貨物運送業者、漁船による自営漁業者は対象範囲外の扱いになっています。